主婦の節約術

妊婦でハローワークに行って失業保険の手続きをした

妊娠20週4日目(妊娠6ヵ月/20w4d)のころみです☺︎

今日は初めてハローワークに行ってきました!そのご報告をしようと思います^ ^

妊婦で退職したら、ハローワークへ

働く意思があり、すぐ働ける状況で、「退職前2年間に、雇用保険に通算12ヵ月以上加入していること(倒産・解雇の場合は6ヵ月以上)」(※11日以上働いた月が12ヵ月以上)は、失業保険(失業給付金)を貰えます。
妊婦の場合すぐに働くのは難しいので、受給期間の延長手続き(失業保険受給期間延長申請をすることで、後日失業保険(失業給付金)を貰えます。

この手続きのタイミングが少しトリッキーで、離職して1か月経った日から1か月間の間にしなければなりません。

離職後すぐに手続きしたい気持ちになってしまうのですが、離職してから、勤めていた会社から必要書類の「離職票」が届くまで1か月くらいかかるので、結局そんなタイミングであっています。注意すべきは、離職後2か月を経過しないことです。

ハローワーク墨田に行ってきた

私が住んでいる区を管轄している「ハローワーク墨田」に行ってきました。最寄りではなく、住んでいる区を管轄しているかどうかなので、事前にネットで確認した方が良いようです。

一階入り口入ってすぐに受付があり、左側に「はじめてのかた」と書いてあります。そこに並び「延長手続きをしたいのですが」と言うと、お腹をチラッと見て、笑顔で「延長手続きですね。離職票ありますか?」と言われたので離職票を渡すと、受付カウンターの番号が書かれたクリアファイルに入れて返され、

「二階の27番窓口に渡してください」と言われた。

言われた窓口で、ファイルを入れるポストのような場所があるので、そこにぽこんとクリアファイルをいれ、ソファで待っているとすぐに苗字を呼ばれた。番号札はない。

「延長手続きですね」と言われ、用紙(失業保険受給期間延長申請書)を出され、住所氏名、雇用保険の番号と契約期間・離職日(全て離職票に記載されている)を記入。
申請書を提出する理由は予め青いスタンプで押されていて「妊娠、出産、育児」の三択だったので、妊娠にまるをした。

離職票は1と2の2枚あるが、今回は「2のみ」要求された。

母子手帳の提示を求められ、「表紙」と「出産予定日のページ」のコピーを取られる。出産予定日は無記入だったので、その場で自分で書いた。

身分証明書の提示を求められ、「主人の扶養の社会保険証」を出したが居住住所の記載がないと言うので、たまたま持っていたマイナンバー通知カードのコピーを見せたら、それで良いとのことだった。

印鑑や通帳は不要だった。

以上で今回の延長手続きは完了とのこと。非常にあっけなく簡単でした。

後日、郵送にて受付完了書類が郵送されるらしい。

出産後、働ける状況になったらハローワークへ行く

出産後、子供を預けて働ける状況になったら、通帳、印鑑、離職票の1と2などを持参して、もう一度ハローワークに、給付金手続きに行くことになるらしい。その時に必要なもの等の詳細は、今回の受給期間の延長手続き(失業保険受給期間延長申請)の受付完了書類と一緒に郵送で送られてくるとの事。
その際の本人確認書類は、今回と同じ「健康保険証と通知カード」を出してくださいと言われた。

失業給付金(失業保険)の給付期間と給付額

失業保険の給付額は、離職前の賃金の約6割~8割らしいです。
給付日数(貰える期間)は、私は被保険者であった期間が10年未満なので90日(3か月)のようです。被保険者期間がもっと長かったり、倒産・解雇等の場合には、給付日数が長くなります。